エンジニアの卵、略してエンタマ!!

新人プログラマの生活や不労所得をなんとか手に入れようとする男のブログです

起業への道(確定申告編)

こんにちは!なかなか彼女が出来ないヨウ(@entamaPG)です!

前回は起業への道(事業形態編)を書きました。内容は覚えていてくれているでしょうか?今回は前回の続きという事で確定申告等について詳しく書いていく予定です。もし事業形態編の内容が曖昧な方は一度戻って復習を軽くしてから読んでいただけるとスムーズに頭に入ってくると思います!

前回に引き続き、この記事に沿って手順を踏んで行けばベストな状態で起業出来る!そして何よりも判りやすい!というテーマを掲げて書きます。

就職していて現在正社員だけど会社にバレないように副業から始めて、徐々に規模拡大していき、いずれは退職して自分の事業1本でやっていきたい。

こういった状況に近い人にこの記事はおすすめです。

 

開業届を出すべきか出さぬべきか

前回は法人化を選ぶべきか個人事業主を選ぶべきかという内容で個人事業主がベストだという結論になりました。だったらもう個人事業主決定で終了でしょ?といきたいところですがもう一つ問題があったはずです。そう、開業届を出すか出さないかの問題です。

開業届出さないでいいんなら出さないで事業始めた方が楽でいいじゃん!

確かにわざわざ書類を書いて税務署まで出しに行くのは面倒くさいです。でもちょっと待った!開業届・・・出したほうが色々お得なんやで・・・。理由を説明していきましょう。

確定申告とは

なぜお得なのかを知りたいなら確定申告について知る必要があります。

そもそも「確定申告」とは、所得にかかる税金の額を計算して税金を支払うための手続きの事を指します。所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間。確定申告書や決算書などの必要書類をそろえて、翌年の2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)までに税務署に申告・納税します。なんで税金払わなあかんねんという不満もあるかと思いますがそこは日本国民の義務なので勘弁して下さい笑

収入と所得は別物なので注意!!所得は収入から経費を差し引いた額の事を指します。( 所得 = 収入 - 経費 )

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一般的な会社に勤めている方や適度なバイトをして生活している方々にはこの確定申告とは無縁な人生のはずです。なぜなら会社勤めの人は会社が代わりに確定申告(この場合正確には年末調整)をやってくれていて、適度なアルバイト(月々の給料が8万8千円以下で1年の給料のトータルが103万円以下)なら税金を徴収するほどの額ではないからです。※年末調整などについては後程

ですが以下の条件を1つでも満たすと、確定申告をする必要があります。その条件がこちら。

  • 普通のサラリーマンだが副業による収入が20万円以上
  • 1年のお給料がトータル103万円を超しちゃったアルバイト・パートさん
  • 月々のお給料が8万8千円を超しちゃったアルバイト・パートさん
  • 個人事業を専業にしていて所得が38万円以上の個人事業主

※他にも確定申告が必要な条件に当てはまる人達はいるのですが今回はわかりやすさ重視、起業していきたいという人に多そうな状況の方々を的に絞っているのでリストにない場合もあるのでご了承ください。

普通のサラリーマンだが副業による所得が20万円以上

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一般の企業に勤めているサラリーマンの場合、会社が毎月の給料から所得税を天引きして納税してくれます。ただし、この天引きされた所得税はあくまでもおおよその見積もりで、保険料の控除などが反映されていません。※控除は取り敢えず割引みたいなものと思ってください

そこで年末(11月~12月)になると「年末調整」と言って給料から天引きされた所得税の過不足を計算して調整する作業を行います。

その年末調整で納税の精算が済んでいるので、企業勤めのサラリーマンは確定申告をしなくて済むのです。

年末調整をしないような会社に勤めている場合は副業など関係なしに確定申告をしなければならないので注意

ですが今までの話は副業をしていないサラリーマンの話。

本業でお給料を貰いながらにして副業で20万円以上の所得があるサラリーマンは確定申告をしなければいけません。会社も副業までは面倒を見切れません。

ここで2つポイントがあります。

1つ目は副業と言ってもアルバイトで副業をしている場合、その所得は基本的に「給与所得」という所得に分類されるため、20万円以下であろうが確定申告をしなければいけません。

ブログや自営業の所得は雑所得、事業所得に分類されるので今までの話通り、20万円以上にならなければ確定申告の必要はありません。

2つ目は副業で得た所得分だけではなく本業の所得と合計した所得で確定申告の計算をしなくてはならない事です。間違えないようにしましょう。

(なぜ20万円以上なのか?という疑問もあると思いますがその理由はずばり所得税法という法律で20万円と定められているからです。なので、難しく考え過ぎず単純に20万円超えたらアウトと覚えてしまいましょう。) 

1年のお給料がトータル103万円を超しちゃったアルバイト・パートさん
月々のお給料が8万8千円を超しちゃったアルバイト・パートさん

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毎日一生懸命バイトに励んでいる方々、注意です。

通常は「基礎控除」という割引が38万円、「給与所得控除」という割引が65万円あり、その2つを足した103万円分の割引をお給料が越えなければ確定申告をする必要はありません。ですがその103万円を超えてしまうと確定申告をする必要があります。

また、月々の給料が8万8千円を超してしまったけれど1年の給料の合計は103万円以下

であった場合でも確定申告が必要な場合があります。

アルバイトの給料は給与所得に分類されます。給与所得は月額8万8千円を超した時点で所得税が発生するので、その所得税分差し引かれた額がお給料になります。※源泉徴収というやつです

しかし、所得税額の計算は、年間の給料の合計金額が基準となっているため、たまたまその月で頑張り過ぎただけで1年のトータルは103万円以下だった!という場合、無駄な所得税を払ってしまったという事になります。

この無駄に納付してしまった所得税を返してもらう(還付)ために確定申告する必要があるのです。※ただしバイト先によってはその辺りの年末調整をしてくれる所もあるので確認してみましょう。

個人事業を専業にしていて所得が38万円以上の個人事業主

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こちらは今まで話した内容が理解できていればすぐにわかるはずです。

まず、個人事業で得た売上は開業届を出している場合は「事業所得」開業届を出していない場合は「雑所得」に分類されます。この分類は大事なので忘れないでください。

先程の話で控除(割引)の話が出てきたはずです。基礎控除38万円と給与所得控除65万円です。

さっきまでの話はこの2つの割引の条件に当てはまっていたので合計103万円という基準だったのですが今回の所得は雑所得または事業所得に分類されるため、基礎控除38万円にしか当てはまりません。

よって、専業で個人事業主をやっている場合、38万円以上の所得の時点で確定申告をしなければいけないのです。

※ちなみに開業届を出したからといって毎年絶対に確定申告をしなければいけない!といったルールは発生しないので安心してください。

さて、ここまで鬼のように確定申告について語ってまいりました。混乱する前にまとめてしまいましょう。

  • 確定申告とは、所得にかかる税金の額を計算して税金を支払うための手続きの事を指す
  • 副業で事業をしていてその所得が20万円以上だったら確定申告
  • 副業でも内容がバイトであれば20万円以下の所得でも確定申告
  • 1年のお給料がトータル103万円を超している、または月々のお給料が8万8千円を超しているアルバイト・パートさんは確定申告
  • 38万円以上の所得がある個人事業主は確定申告
  • 開業届を出しているのと出していないのとでは所得の分類が違う
  • 開業届を出しているからといって確定申告が毎年必須になる事はない

まとめはこの辺にしておきましょう。

さて、本題は確定申告云々ではなくて開業届を出すとなぜお得になるのか?という事でしたね。それについて説明していきたいのですが少々記事が長くなり過ぎてしまいました(笑)

次回の記事でなぜお得になるのかについて書いていきますので今しばらくお待ち下さい!!それではまた次回お会いしましょう!