起業への道(開業届編)
皆さんこんにちは!!ヨウ(@entamaPG)です!
税金について調べれば調べる程混乱しています笑
自分の記事を読み返してみてもまだまだ判りづらいなと感じます。いつか、より判りやすい記事になるようにリライトする予定なのでしばしお待ちを!!
前回に引き続き、この記事に沿って手順を踏んで行けばベストな状態で起業出来る!そして何よりも判りやすい!というテーマを掲げて書きます。
「就職していて現在正社員だけど会社にバレないように副業から始めて、徐々に規模拡大していき、いずれは退職して自分の事業1本でやっていきたい。」
こういった状況に近い人にこの記事はおすすめです。
開業届を出すべきか出さぬべきか
前回と同じ見出しですみません!!
前回は「確定申告」についてみっちり説明をしたので今回こそは開業届を出すべきか出さぬべきか結論に辿り着く予定ですのでもう少しお付き合いお願い致します!!
青色申告
開業届を出した時のメリットとして「青色申告が出来るようになる」という点が挙げられます。
前回の記事で確定申告について話しましたがこの「青色申告」はその確定申告の種類の1つで開業届を提出していないと「青色申告承認申請書」(青色申告を出来るようにするための申請書)を提出することが出来ません!!
ちなみに開業届を出していても青色申告承認申請書を提出していない場合、自動でもう1種類の「白色申告」という確定申告になります。
「青色申告」は1年間で得た所得や経費を正確に帳簿に記録(記帳)して、その帳簿を元に申告すると様々な特典を受け取る事ができる素晴らしい制度の事です。
「白色申告」は青色申告に比べて記帳方法が簡単ですがその代わりに特典がありません。
特典1 青色申告特別控除
最低10万円、最高65万円の所得控除が出来る素敵な特典です。
10万円になるか65万円になるかの違いは帳簿への記録(記帳)の方法に気合を入れるか入れないかの違いです笑
気合を入れて複雑な方の帳簿へ記帳すれば65万円。簡単な方の帳簿へ記帳すれば10万円になります。(記帳の方法についてはまたいつか記事にします。)
特典2 赤字が繰り越せる
赤字の繰越が可能になります。
開業したての時期やまだ事業が不安定な時は所得が赤字になってしまう事もあるはずです。その赤字額を3年までなら持ち越す事が出来るのです。
例えば今年の所得がマイナス10万円の赤字でした。その次の年は少し持ち直して所得50万円になりました。
この場合赤字だった10万円を次の年に持ち越して50万円と合算してその年の所得を40万円にする事ができます。
所得を減らす事が出来れば所得50万円の時と比べて、収める税金の額は減るので結果お得という事になるのです。その赤字の繰越が3年まで可能という特典です。
特典3 家族への給与を経費に出来る(青色事業専従者給与)
事業を手伝ってくれる家族への給与を経費として扱う事が出来るようになります。
ただし注意点がいくつか挙げられます。
- 特典を使うと配偶者控除(38万円)や扶養控除(38万円)を受けられなくなってしまいます。
- 事前に申請が必要です。期限は「開業から2ヶ月以内」、もしくは「青色申告をする年の3月15日まで」となります。
開業届を提出した時のデメリット
開業届を提出しているとお得だという事がわかっていただけたと思います。
ですが残念ながらメリットだけでなくメリットも存在します。
そちらに関してもしっかりと知っておく必要があります。
失業保険が受けられない
開業届を提出すると失業保険が受けられなくなってしまいます。
そもそも失業保険とは、
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
ハローワークインターネットサービスより
というもので、30歳未満の場合、1日辺りの給付金が6710円(平成30年2月24日現在)で給付期間は最短でも90日なので約60万手当を受けれるという事になります。
開業届を提出しているという事は失業中という事にはならないのでこの失業保険が受けられなくなるので注意です。
記帳・帳簿を保存しておく義務が発生する
記帳をする事は面倒で知識がないと難しいし手間がかかるのでやらなくていいのであればやりたくないというのが本心でしょう。
しかし残念ながら開業届を提出すると記帳・帳簿の保存が義務化されます。
開業届を提出するという事は確定申告をする際には絶対に青色申告か白色申告のどちらかになるという事です。そして青色・白色どちらにも記帳・帳簿の義務があるのです。これを破った際に罰則があるというわけではありませんが信用度が全く異なってきます。
基本的に条件に一致していなければ確定申告の義務はありません。ですがそういった場合でも稀に疑いがかけられる場合があるようです。そういった時にきちんと記帳をしてある帳簿が保存してあれば疑いを晴らす事が出来るのですが記帳を怠っていると厄介な事になる事間違い無しです。
まとめ
以上が開業届を出した時と出さなかった時の違いとなります。一度まとめましょう。
開業届を提出していると・・・
- 青色申告が出来るようになる
- 青色申告特別控除(最低でも10万円)が使える
- 赤字が3年までは繰り越せる
- 家族への給与を経費にする事が出来る
- 失業保険が受けられなくなる
- 記帳・帳簿の保存が義務化される
勘違いしている人が多いですが開業届と青色申告承認申請書を提出したら確定申告をしなければいけなくなるというわけではないのでご安心下さい。確定申告はあくまでも所得が大きくなった時に関わってきます。
それと注意点として青色申告承認申請書の提出には期限があります。
・1月1日~1月15日までに開業した場合
提出期日は提出した年の3月15日まで
・1月16日以降に開業した場合
提出期日は2ヶ月以内
・元々開業していて白色から青色に変更する場合
変更する年の3月15日まで
となっているので注意が必要です。
開業届と青色申告一緒にまとめて提出してしまうと楽でしょう!!
さて、ようやくとなりましたが見出しの答えです。開業届は提出「すべき!」です。
記帳は確かに面倒ですが経営を把握して事業を成長させていく手助けとなるはずです。
いつになるかわかりませんが実際に開業届の書き方なども記事にしようと思うので楽しみにしていて下さい!それではよい起業ライフを!!